水は人間の生命の維持に欠かすことができず、生活する上でも大変重要なものですが、反面病原体や有害物質の媒体として疾病や思わぬ障害を引き起こすことがあります。環境の一部を構成している水は、絶えず循環を繰り返し、地表上の水は蒸発と発散により大気中に放出され、これらの水は凝結し雨となって再び地表に落ちてきます。
このように、人のみならず地球上の全ての生物にとって“かけがえのない水”について、弊社ではさまざまな検査の受託を行っております。
 
〈飲料水検査〉
水道法の規定により、日頃飲用する水道水は定期的に水質検査を実施して、快適、安全であることを確認しなければなりません。
No.
検 査 項 目 名
基準値
備 考
  一般細菌   100個/ml以下
省略不可項目
省略不可項目
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
省略不可項目
 
 
 
水源が停滞水の場合、藻類などの
発生時期に月1回以上測定。
 
 
省略不可項目
省略不可項目
省略不可項目
省略不可項目
省略不可項目
省略不可項目
クリプトスポリジウム指標検査
 
 
  大腸菌   検出されないこと
  カドミウム及びその化合物   カドミウムの量に関して0.01mg/L以下
  水銀及びその化合物   水銀の量に関して0.0005mg/L以下
  セレン及びその化合物   セレンの量に関して0.01mg/L以下
  鉛及びその化合物   鉛の量に関して0.01mg/L以下
  ヒ素及びその化合物   ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
  六価クロム化合物   六価クロムの量に関して0.05mg/L以下
  シアン化物イオン及び塩化イオン   シアンの量に関して0.01mg/L以下
10
  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   10mg/L以下
11
  フッ素及びその化合物   フッ素の量に関して0.8mg/L以下

12

  ホウ素及びその化合物   ホウ素の量に関して1.0mg/L以下
13
  四塩化炭素   0.002mg/L以下
14
  1、4−ジオキサン   0.05mg/L以下
15
  1、1−ジクロロエチレン   0.02mg/L以下
16
  シス−1、2−ジクロロエチレン   0.04mg/L以下
17
  ジクロロメタン   0.02mg/L以下
18
  テトラクロロエチレン   0.01mg/L以下
19
  トリクロロエチレン   0.03mg/L以下
20
  ベンゼン   0.01mg/L以下
21
  クロロ酢酸   0.02mg/L以下
22
  クロロホルム   0.06mg/L以下
23
  ジクロロ酢酸   0.04mg/L以下
24
  シブロモクロロメタン   0.1mg/L以下
25
  臭素酸   0.01mg/L以下
26
  総トリハロメタン   0.1mg/L以下
27
  トリクロロ酢酸   0.2mg/L以下
28
  ブロムジクロロメタン   0.03mg/L以下
29
  ブロモホルム   0.09mg/L以下
30
  ホルムアルデヒド   0.08mg/L以下
31
  亜鉛及びその化合物   亜鉛の量に関して1.0mg/L以下
32
  アルミニウム及びその化合物   アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
33
  鉄及びその化合物   鉄の量に関して0.3mg/L以下
34
  銅及びその化合物   銅の量に関して1.0mg/L以下
35
  ナトリウム及びその化合物   ナトリウムの量に関して200mg/L以下
36
  マンガン及びその化合物   マンガンの量に関して0.05mg/L以下
37
  塩化物イオン   200mg/L以下
38
  カルシウム及びマグネシウム等(硬度)   300mg/L以下
39
  蒸発残留物   500mg/L以下
40
  陰イオン界面活性剤   0.2mg/L以下
41
  ジェオスミン   0.0001mg/L以下
42
  2−メチルイソボルネオール   0.0001mg/L以下
43
  非イオン界面活性剤   0.02mg/L以下
44
  フェノール類   フェノールの量に関して0.005mg/L以下
45
  有機物(全有機炭素(TOC)の量)   5mg/L以下
46
  pH値   5.8以上8.6以下
47
  味   異常でないこと
48
  臭気   異常でないこと
49
  色度   5度以下
50
  濁度   2度以下
    嫌気性芽胞菌   検出されないこと
    大腸菌   検出されないこと
    糞便性大腸菌群   検出されないこと
    糞便性連鎖球菌   検出されないこと
※検査頻度等についてはお問い合せください(一定の要件を満たす場合は、省略や回数減少ができます。)
〈プール水検査〉
一般遊泳プールは、厚生労働省健康局長通知に基づき、学校の水泳用プールは学校保護法に基づき、それぞれ水質検査が実施されています。
項  目
基  準
検査頻度
水素イオン濃度
pH値5.8〜8.6  
濁度
2度以下
※循環濾過装置の出口における濁度0.5度以下
(0.1度以下が望ましい)→学校保健法のみ
使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上
過マンガン酸カリウム消費量
12mg/L以下 使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上
遊離残留塩素濃度
0.4mg/L以上(1.0mg/L以下であることが望ましい)  
大腸菌群
検出されないこと 使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上
一般細菌
200CFU/ml以下 使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上
総トリハロメタン
0.2mg/L以下 毎年1回以上(通年営業又は夏期営業のプールは6月〜9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期)
※学校関係は使用期間中に1回以上を適切な時期に行う。
〈公衆浴場水検査〉
公衆浴場については、厚生労働省生活衛生局長通知に基づき検査が実施されています。
項  目
基  準
原水(蛇口)5項目 濁度・色度・pH・大腸菌群・過マンガン酸カリウム消費量
色度:5度以下 濁度:2度以下 pH:5.8〜8.6
大腸菌群:検出されないこと
過マンガン酸カリウム消費量:10mg/L以下
浴槽水3項目 濁度・大腸菌群数
過マンガン酸カリウム消費量
濁度:5度以下 大腸菌群:1個/ml以下 
過マンガン酸カリウム消費量:25mg/L以下
レジオネラ属菌 10CFU/100ml未満
※掲載項目において“公衆浴場水検査のレジオネラ属菌”以外のものは、弊社業務提携検査機関の「(株)秋田県分析化学センター(厚生労働大臣認定検査機関)」に再外注といたします。