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水は人間の生命の維持に欠かすことができず、生活する上でも大変重要なものですが、反面病原体や有害物質の媒体として疾病や思わぬ障害を引き起こすことがあります。環境の一部を構成している水は、絶えず循環を繰り返し、地表上の水は蒸発と発散により大気中に放出され、これらの水は凝結し雨となって再び地表に落ちてきます。
このように、人のみならず地球上の全ての生物にとって“かけがえのない水”について、弊社ではさまざまな検査の受託を行っております。 |
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〈飲料水検査〉
水道法の規定により、日頃飲用する水道水は定期的に水質検査を実施して、快適、安全であることを確認しなければなりません。 |
No. |
検 査 項 目 名 |
基準値 |
備 考 |
1 |
一般細菌 |
100個/ml以下 |
| 省略不可項目 |
| 省略不可項目 |
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| 省略不可項目 |
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水源が停滞水の場合、藻類などの
発生時期に月1回以上測定。 |
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| 省略不可項目 |
| 省略不可項目 |
| 省略不可項目 |
| 省略不可項目 |
| 省略不可項目 |
| 省略不可項目 |
| クリプトスポリジウム指標検査 |
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2 |
大腸菌 |
検出されないこと |
3 |
カドミウム及びその化合物 |
カドミウムの量に関して0.01mg/L以下 |
4 |
水銀及びその化合物 |
水銀の量に関して0.0005mg/L以下 |
5 |
セレン及びその化合物 |
セレンの量に関して0.01mg/L以下 |
6 |
鉛及びその化合物 |
鉛の量に関して0.01mg/L以下 |
7 |
ヒ素及びその化合物 |
ヒ素の量に関して0.01mg/L以下 |
8 |
六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して0.05mg/L以下 |
9 |
シアン化物イオン及び塩化イオン |
シアンの量に関して0.01mg/L以下 |
10 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 |
11 |
フッ素及びその化合物 |
フッ素の量に関して0.8mg/L以下 |
12 |
ホウ素及びその化合物 |
ホウ素の量に関して1.0mg/L以下 |
13 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
14 |
1、4−ジオキサン |
0.05mg/L以下 |
15 |
1、1−ジクロロエチレン |
0.02mg/L以下 |
16 |
シス−1、2−ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
17 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
18 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
19 |
トリクロロエチレン |
0.03mg/L以下 |
20 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
21 |
クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下 |
22 |
クロロホルム |
0.06mg/L以下 |
23 |
ジクロロ酢酸 |
0.04mg/L以下 |
24 |
シブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下 |
25 |
臭素酸 |
0.01mg/L以下 |
26 |
総トリハロメタン |
0.1mg/L以下 |
27 |
トリクロロ酢酸 |
0.2mg/L以下 |
28 |
ブロムジクロロメタン |
0.03mg/L以下 |
29 |
ブロモホルム |
0.09mg/L以下 |
30 |
ホルムアルデヒド |
0.08mg/L以下 |
31 |
亜鉛及びその化合物 |
亜鉛の量に関して1.0mg/L以下 |
32 |
アルミニウム及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下 |
33 |
鉄及びその化合物 |
鉄の量に関して0.3mg/L以下 |
34 |
銅及びその化合物 |
銅の量に関して1.0mg/L以下 |
35 |
ナトリウム及びその化合物 |
ナトリウムの量に関して200mg/L以下 |
36 |
マンガン及びその化合物 |
マンガンの量に関して0.05mg/L以下 |
37 |
塩化物イオン |
200mg/L以下 |
38 |
カルシウム及びマグネシウム等(硬度) |
300mg/L以下 |
39 |
蒸発残留物 |
500mg/L以下 |
40 |
陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/L以下 |
41 |
ジェオスミン |
0.0001mg/L以下 |
42 |
2−メチルイソボルネオール |
0.0001mg/L以下 |
43 |
非イオン界面活性剤 |
0.02mg/L以下 |
44 |
フェノール類 |
フェノールの量に関して0.005mg/L以下 |
45 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
5mg/L以下 |
46 |
pH値 |
5.8以上8.6以下 |
47 |
味 |
異常でないこと |
48 |
臭気 |
異常でないこと |
49 |
色度 |
5度以下 |
50 |
濁度 |
2度以下 |
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嫌気性芽胞菌 |
検出されないこと |
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大腸菌 |
検出されないこと |
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糞便性大腸菌群 |
検出されないこと |
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糞便性連鎖球菌 |
検出されないこと |
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| ※検査頻度等についてはお問い合せください(一定の要件を満たす場合は、省略や回数減少ができます。) |
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〈プール水検査〉
一般遊泳プールは、厚生労働省健康局長通知に基づき、学校の水泳用プールは学校保護法に基づき、それぞれ水質検査が実施されています。 |
項 目 |
基 準 |
検査頻度 |
水素イオン濃度 |
pH値5.8〜8.6 |
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濁度 |
2度以下
※循環濾過装置の出口における濁度0.5度以下
(0.1度以下が望ましい)→学校保健法のみ |
使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上 |
過マンガン酸カリウム消費量 |
12mg/L以下 |
使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上 |
遊離残留塩素濃度 |
0.4mg/L以上(1.0mg/L以下であることが望ましい) |
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大腸菌群 |
検出されないこと |
使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上 |
一般細菌 |
200CFU/ml以下 |
使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上 |
総トリハロメタン |
0.2mg/L以下 |
毎年1回以上(通年営業又は夏期営業のプールは6月〜9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期)
※学校関係は使用期間中に1回以上を適切な時期に行う。 |
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〈公衆浴場水検査〉
公衆浴場については、厚生労働省生活衛生局長通知に基づき検査が実施されています。 |
項 目 |
基 準 |
| 原水(蛇口)5項目 |
濁度・色度・pH・大腸菌群・過マンガン酸カリウム消費量 |
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色度:5度以下 濁度:2度以下 pH:5.8〜8.6
大腸菌群:検出されないこと
過マンガン酸カリウム消費量:10mg/L以下 |
| 浴槽水3項目 |
濁度・大腸菌群数
過マンガン酸カリウム消費量 |
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濁度:5度以下 大腸菌群:1個/ml以下
過マンガン酸カリウム消費量:25mg/L以下 |
| レジオネラ属菌 |
10CFU/100ml未満 |
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| ※掲載項目において“公衆浴場水検査のレジオネラ属菌”以外のものは、弊社業務提携検査機関の「(株)秋田県分析化学センター(厚生労働大臣認定検査機関)」に再外注といたします。 |
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