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| 食品取扱者の衛生検査には、検便の実施が不可欠になります。平成9年度より公的な給食施設では、月に2回の検査が義務づけられています。公的施設以外におきましても、月1回もしくは5月から11月の食中毒多発時期には、毎月の定期検査をお勧めします。 |
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検 便 |
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サルモネラ・赤痢菌・大腸菌0-157を基本検査として実施いたしますが、ご希望により各種腸管出血性大腸菌・ビブリオ・キャンピロバクターの検査も実施いたします。 |
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「検査項目」 |
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赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌(O157など)、キャンピロバクター、腸炎ビブリオ菌、腸チフス・パラチフス菌など
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〈主なセット検査〉
1.赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌(O26・O111・O157)
2.赤痢菌・サルモネラ菌・キャンピロバクター・腸管出血性大腸菌
3.赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌
4.赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・パラチフス菌
5.赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・パラチフス菌・腸管出血性大腸菌(O157)
※)その他のセット検査も可能です。 |
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