| 食品衛生法において定められている食品の規格の中で、食品に残留する農薬の基準が「残留農薬基準」と呼ばれています。残留農薬基準は、農産物に残留する農薬量の限度として厚生労働大臣が定めています。残留農薬基準が設定された場合、これを超えるような農薬が残留している農産物は販売禁止等の措置が取られることになります。
食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する」ことを目的とした法律で、残留農薬基準は国民が口にする食品の全てを対象としており、国産農産物、輸入農産物のいずれもが食品衛生法に基づく規制を受けることとなります。
(解説)
残留農薬基準は、農薬ごとに約130種類に分類された農産物のうち必要な農産物について基準値が設定されます。
通常は、1kgの農産物あたりに残留する農薬の量の限度(mg)として「ppm」という単位で表されます。例えば、ある農薬の米についての基準値が5ppmと定められている場合、この農薬は米1kgあたりに5mgを超えて残留してはならないことを意味します。
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